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スーパーやガソリンスタンドなどの抽選会で“無料レンタル”のウオーターサーバーが当たったので喜んでいたが、後からボトル入りの水の代金を請求された。こんな相談が国民生活センターに多く寄せられているそうです。

 

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ウォーターサーバー商法って?

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ウォーターサーバー商法とは、
本来は水の販売が目的なのに、その事を隠して
スーパーやガソリンスタンド、カー用品店などで客にくじを引かせ、
当選と称してウォーターサーバーの契約を迫るというものです。

「サーバーレンタル料のみ」無料なのですが、あたかも全て無料
と思わせるようなシチュエーションで、つい契約をしてしまい、
後日水の代金を請求され、国民センターに相談するケース
が多いようです。

 

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仕組まれた当たりの2等に惑わされないで

消費者センターに寄せられた相談例によると、
請求された水の代金がはじめに聞いていたものと違っていたり、
解約を申し出たところ解約金を請求されることもあるそうです。

また、当選を辞退しようとすると、

「せっかく当選したのにもったいない」
「辞退する人なんて今までにいなかった」
「今契約しないと権利がなくなりますよ」

などと食い下がり強引に契約に持ち込むケースもあるとのこと。

【契約をしてしまう前に】

・くじの当たりは仕組まれたもので、
本当の狙いは商品の販売です。

安易に契約せず、きちんと説明を聞き、
内容をしっかり理解することが大切です。

・必要がないものはきっぱり断りましょう。

・クーリングオフが適用される場合もあります。
(契約受領日を含む8日間)

クーリングオフの手続きは内容証明で
手続きの書類のコピーは必ずとっておきましょう。

困ったことがあれば、早めに地域の消費者センターに
相談することをおすすめします。

全国の消費生活センター等(国民生活センターHP)

syouhisya

 

それにしても…

あの手この手で次々と考えるものですね。。

もしこんなケースに遭遇してしまったら、先日テレビで特集していた
「検索中毒」ではないですが、契約先の会社名をその場で
調べてみたら、ウォーターサーバー商法の会社なのかが
すぐにわかるのではないかと思います。

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