s_doukouhou2015 年6月1日より道交法における自転車罰則規定が強化・改訂されます。
お咎めを受けてから「知らなかった」ではやり切れないので、自転車に関わる方には是非抑えておいていただきたいです。

 

 

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実は最近ぅん十年ぶりに自転車に乗る
ようになりました。

車の免許を取ってから自転車に乗ってみると、
それまでの自分がいかに危険な自転車の乗り方
をしていたか今頃になってヒヤヒヤします。

ブランクもあり、自分の自転車の乗り方は
まだまだ危なっかしいところも多いですが、
他のチャリンカーや歩行者、車など、外部
からの危険を感じることもあります。

そんな中、今やすっかり自転車乗りとなった夫が、
夫「6/1から自転車でも切符切られるらしいで~」
とのお知らせが。。

自転車で切符?
そんなことがあるの?
違反や取り締まりの条件は?

車の免許を取って以来まだ一度も切符なるものを
切られることなくゴールドを維持しているので、まさか
自転車で違反とか本当に嫌なので調べてみました。

うぅむ。。。←調べた

6月1日施行うんぬん以前に、既に自転車にこんなに
規定があったのかという驚きと、守れていないものが
多かったこと、知らない人は他にも多いのでは?
というのが率直な感想でした。

道路交通法では自転車は車両扱い

交通の安全と円滑を図ることを目的とした法律である
道路交通法において、自転車は軽車両として、「車両」
に分類されます。

そのため、道路交通法における車両に関する様々な
規定が適用されるのです。

つまり、免許がなくても取り締まりの対象になるわけです。

※軽車両というと何となく一番に軽自動車を思い浮かべて
しまうのですが(私だけ?)軽車両とは、人力車、馬車、犬ぞり、
リヤカー三輪自転車など、原動機を持たない車両の総称です。

※因みに、自転車を降りて押して歩けばその時点で「歩行者」
の扱いになります。

自転車の主な違反と罰則

6月1日の改訂云々以前に、自転車における交通ルールは
既に多数存在しています。

私はこれまで信号を守るなど、漠然としか把握しておらず、
恥ずかしながらこんなに定めがあるとは知りませんでした。

【自転車の主な違反と罰則】罰則
画像引用及び情報元
各都道府県の警察署のHPやJAFのHPにも
自転車のルールについて掲載されています。
自転車の安全利用促進委員会の解説もわかりやすいです。

信号無視や飲酒運転は心得ていましたが、
無灯火や一時停止をしない、二人乗りや並走も
違反・罰則の対象となっていたのですね。。

中高生の時は何くわぬ顔で友達と話しをしながら
並走して登下校していました。

左側通行、車道通行も車道を走るのは危険で車に
迷惑だと思って一生懸命歩道を走っていました。

そしてやむを得ず歩道を走る時には車道側を走らないと
いけないとも、今回初めて知りました。。。

その他にも、泥はね運転や、適度な車間距離の不保持など、
細かい規定もあります。
罰則別自転車の違反

また、地域によっては、傘さし、スマホなどの「ながら運転」を
条例で禁止している場合があります。

そして自転車に関係する道路標識も…(JAFHPより)

hyousiki1hyousiki2

一時停止や車両進入禁止は車だけに対する標識では
なかったのですね。

私が勉強不足なのもあるかもしれませんが、これって、
きちんと把握していない人が多いのではないでしょうか?
車の免許を持っていないと尚更だと思います。

これらのルールは、自転車に乗る以上は、「知らなかった」
では済まされない大切なことです。

子供には学校や家庭でより細かく指導したり、自転車を
販売する時に最低限のルールを伝えるなどして自転車に
乗る側の意識の向上を図る必要があると感じます。

警察庁では自転車安全教育用の指導者マニュアルや
パンフレットの提供も行っています。
ダウンロードなどはこちらから
警視庁自転車安全教室

2015年6月1日に改正の内容

2015年6月1日の改正で一体何が変わるのでしょうか。

最大のポイントは取り締りの強化

今回の改正で私達に最も影響が大きい点は、
取り締まりの強化です。

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これまでは目に余る違反や危険運転で摘発された場合は
悪質な違反に適用される通称「赤切符」が発行され、違反者は
裁判所に出頭し、被疑者となり、処分が下されていました。
(「前科持ち」になってしまいます。)実際に検挙された方のブログ

略式起訴とはいえ裁判所が関わってくるので必要書類の作成など
警察側としても手間がかかり、何度も違反を目撃している、注意しても
改めないなど、よほどのことがない限り赤切符での摘発がしづらいのが
現状です。

今回の改正から、危険な違反を繰り返す自転車運転者に、
安全な運転をさせるための「自転車運転者講習」の受講を
義務付ける制度が導入されます。

講習
画像引用元

警視庁・都道府県警察パンフレット1(PDF)
警視庁・都道府県警察パンフレット2(PDF)

この新制度についてわかっていることをまとめると、

 3年以内に2回以上の危険行為を繰り返した自転車運転者が対象
 14歳未満は受講者の対象外
 受講命令を受けたら3ヶ月以内に受講義務
 受講を拒否すると裁判所への呼出及び5万円以下の罰金
 受講費用は手数料として5700円(標準額・都道府県条例で別途規定)を徴収
 受講時間は1回3時間で試験あり
 講習の場所はまだ未定。免許センターの可能性大

というところです。

ここで気になるのが「危険行為」の内容です。
前述の各種違反も含め、14項目が揚げられています。

自転車危険行為14

横書きにすると、

第百八条の三の四の政令で定める行為
一 法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二 法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
三 法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
四 法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
五 法第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
六 法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
七 法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
八 法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九 法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十 法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十一 法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
十二 法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
十三 法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
十四 法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

わかりやすくすると、

【禁止14項目】
1 信号無視
2 通行禁止の無視
3 歩行者用道路で歩行者への注意を怠る
4 通行区分を守らない
5 路側帯で歩行者の通行を妨げる
6 踏切の強行突破
7 交差点を通行するとき他車の進路を妨害
8 交差点で右折するときに直進車や左折車の進路を妨害
9 環状交差点で他車の進路を妨害
10 一時停止の無視
11 普通自転車で歩道通行する際に通行方法を守らない
12 ブレーキ不備
13 飲酒運転
14 安全運転義務違反

常日頃から気をつけたいものとしては、

 左側通行
 車道走行
 スピード違反
 二人乗り
 並走
 歩行者優先
 一時停止は足を地面につける
 一方通行道路
 ながら運転(傘・スマホ・荷物等)
 夜間のライト点灯
 停める場所

などです。
また、14番の安全運転義務違反は警察官が
危険だと判断した場合に、摘発の対象になります。
(つまり警察の判断に委ねられるということです)

例外・対象外

例外(~を除く)として認められる場合を集めました。

自転車は原則車道通行ですが、以下のケースでは
例外として歩道通行が認められます。

 道路標識などで自転車の歩道通行が許可されている時
 自転車の運転者が児童・幼児・高齢者等である時
 道路状況に応じて(工事など)やむを得ず必要な時
→歩道の中央から車道寄りを徐行
→歩行者の通行の妨げとなる場合は一時停止
→安全な速度と方法で走行

ただし、歩行者の安全を再優先することが大前提です。

二人乗りの禁止についても、例外が認められています。

 16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せている時
 4歳未満の幼児を紐等で背負っている時
 幼児二人同乗用自転車

並進可の標識がある道路では2まで並走可能です。
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重複になりますが、今回導入される自転車運転者講習は
14歳以上が対象になります。

ネットでは、(14項目)全てにおいて14歳未満は対象外と
書かれている所も目にしましたが、私はそうは思いません。
13歳以下なら信号無視していいはずがないですよね。

年齢的に子どもが受講の対象外であっても、自転車に
乗る上でのルールはきちんと家庭で指導すべきだと思います。

自転車にも青切符が導入される?

これからは自転車にも青切符が切られるようになる。

そんな情報がネット上を駆け巡り、瞬く間に広く拡散されました。

様々なサイトを見てみると、AllAboutのこちらの記事が大元
のようです。

当初はこの記事に、自転車にも青切符が導入されると理解
できるような内容が綴られていたようですが、現在では、追記で
訂正がされています。

この元記事をほぼそのまま転載したサイトがいくつかあり、
そこから更に情報が拡散されたようです。

いくつかのサイトでは、元記事の訂正があったことをきちんと
追記していますが、それをしていないサイトもありました。

結論としては、自転車に青切符は導入されません

仮に摘発されて切符を切られる場合は赤切符です。
(違反回数も1回にカウントされます)

どうやって違反回数を確認するのかなど、まだ不明な点
もありますが、違反をしないように、ルールをしっかり把握
しておきたいですね。

「知らない」で違反を犯してしまうのは、本当に怖いです。

おまけ:もしものために保険加入のすすめ

現在車には自賠責保険の加入が義務付けられていますが、
自転車にはそのような制度はありません。

自転車走行中に車と接触してしまったら…
歩行者に衝突してケガをさせてしまったら…

自分がケガをするだけならばまだ良い(良くないけれど)
のですが、相手を傷つけてしまったら本当に大変です。

運転者が未成年でも保護者に損害賠償が求められたり、
とても払えないような賠償額を請求されることもあります。

あまり馴染みがないかもしれませんが、自転車保険という
ものがあります。

一般の保険会社でも扱っていますし、自転車販売店で加入
することもできます。

掛け金も年間千~数千円程度なので、もしもに備えての加入を
おすすめします。

ちなみに夫は自転車専門店の自転車総合保障サービス
(3年間で3千円・保険料のみ毎年500円で更新・防犯登録料込)
に入会し、その特典にTSマーク付帯保険が含まれていました。
(この補償だけではちょっと心細いので追加加入を検討中です)

息子は共済の個人賠償責任保険を追加しています。
これも保険料に数百円のプラス(我が家は一家で200円)で、
自転車だけでなく、ボール遊びをしていて他所宅のガラスを
割ってしまった、人様の車を傷つけてしまった(過去に自転車を
倒しておよその車にキズをつけたことがあります。。)
お店で売り物を壊してしまった、などなど、幅広く対応できるので、
ご加入中の保険にそのようなサービスがあるか調べてみるのも
良いと思います。

保険相談なら【みんなの保険ひろば】

どの保険に関しても言えることなのですが、補償の内容を
しっかり確認、把握しておくことが大切です。
※個人賠償責任保険のみでは本人が傷害を負った場合は
補償されません。

自転車で転べばそれなりのケガをしますし、事故を起こせば
相手に重症を負わす可能性はゼロではありません。

通勤・通学・レジャーと、足代わりに毎日自転車に乗る人は
もちろん、たまにしか乗らない場合でも、保険の加入は絶対に
しておいた方が良いと思います。

何かあってから困っても遅いのですから。。

併せて児童・幼児へのヘルメット着用も習慣化したいものです。

今回の改正によって自転車に乗る人々の意識が向上し、
事故や危険が減ることを願います。

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